条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行令 第十三条の三の五 (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十三条の三の五

準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十三条の三の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行令第十三条の三の五(信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 信用金庫法施行令 目次 第十三条の三の六(外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) →