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信用金庫法施行令 第十三条の三の六 (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第十三条の三の六

信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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