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信用金庫法施行令 第十三条の四 (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

第十三条の四

準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

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