条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行令 第十三条 (銀行法を準用する場合の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(銀行法を準用する場合の読替え)

第十三条

第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第八十九条第三項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第八十九条第五項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6第八十九条第九項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7第八十九条第十一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行令第十三条(銀行法を準用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(休日) 信用金庫法施行令 目次 第十三条の二(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者) →