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銀行法 第五十二条の四十 (標識の掲示等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(標識の掲示等)

第五十二条の四十

銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3銀行代理業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

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