(標識の様式等)
第三十四条の二の三十五
法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。
2外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。
2外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。