(分別管理)
第三十四条の二の三十六
外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。