条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の二の三十六 (分別管理)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(分別管理)

第三十四条の二の三十六

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の二の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の二の三十六(分別管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二の三十五(標識の様式等) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の二の三十七(明示事項) →