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銀行法 第五十二条の四十三 (分別管理)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(分別管理)

第五十二条の四十三

銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。

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