(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百三十九条
銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
- 二取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三信用金庫代理業の実施体制
2前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。