(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百三十八条
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
- 二信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。