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銀行法 第五十二条の四十五 (銀行代理業に係る禁止行為)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業に係る禁止行為)

第五十二条の四十五

銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

  1. 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
  3. 顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  4. 当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

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