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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の十四 (外国銀行代理業務に係る禁止行為)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)

第二十五条の二の十四

第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第十七条において準用する銀行法第五十条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
  2. 顧客に対し、所属外国銀行代理長期信用銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
  3. 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
  4. 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

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