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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十八の二 (禁止行為)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(禁止行為)

第二十六条の二の二十八の二

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
    1. 契約締結前交付書面
    2. 外貨預金等書面
    3. 契約変更書面
  2. 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  3. 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
  4. 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
  5. 長期信用銀行にあつては、第十三条の十一の三各号に掲げる行為
  6. 外国銀行代理長期信用銀行にあつては、第二十五条の二の十四各号に掲げる行為
  7. 長期信用銀行代理業者にあつては、第二十五条の三十二各号に掲げる行為

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