条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十八 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第二十六条の二の二十八

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
    1. 商号、名称又は氏名
    2. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
    3. 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
  3. 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  4. 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
  5. 信用格付の前提、意義及び限界

e-Gov法令検索で第二十六条の二の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八(信用格付業者の登録の意義その他の事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二の二十七(契約締結時交付書面の交付を要しない場合) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十六条の二の二十八の二(禁止行為) →