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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の二十七 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

第二十六条の二の二十七

契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)
  2. 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
  3. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
    1. 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
    2. 当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第六条の六の規定並びに第二十六条の二の六及び第二十六条の二の七の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。

3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。

4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

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