条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第三十七条の四 (契約締結時等の情報の提供)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(契約締結時等の情報の提供)

第三十七条の四

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条の三(契約締結前の情報の提供等) 金融商品取引法 目次 第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付) →