条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の二の二十九 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第三十四条の二の二十九

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の二の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
  2. 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
  3. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。

2第三十四条の二の二十六の二に規定する場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第三十四条の二の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の二の二十九(契約締結時の情報の提供を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二の二十八(契約締結時交付書面の記載事項) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の二の三十(信用格付業者の登録の意義その他の事項) →