条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の二の二十八 (契約締結時交付書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約締結時交付書面の記載事項)

第三十四条の二の二十八

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
  2. 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
  3. 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
  4. 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
  5. 払戻しの方法
  6. 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
  7. 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
  8. 当該特定預金等契約の成立の年月日
  9. 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
  10. 顧客の氏名又は名称
  11. 十一
    顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法

e-Gov法令検索で第三十四条の二の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の二の二十八(契約締結時交付書面の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二の二十七(契約締結時の情報の提供) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の二の二十九(契約締結時の情報の提供を要しない場合) →