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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百七条 (投資一任契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資一任契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)

第百七条

投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
  2. 報酬の額及び支払の時期
  3. 契約の解除に関する事項
  4. 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  5. 契約期間
  6. 投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
  7. 投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
  8. 投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
  9. 当該金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
  10. 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
  11. 十一
    法第四十二条の七第一項に規定する情報を提供する頻度

2第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。

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