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中小企業等協同組合法施行規則 第四十九条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第四十九条

特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

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