(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第四十九条
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。