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中小企業等協同組合法施行規則
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
· 条文 233 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
(事業協同組合等の共済金額の制限)
第三条
(保険会社に準ずる者)
第四条
(保険募集に関連する事務)
第五条
(共済事業)
第六条
(特定共済組合が他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第七条
(あっせん又は調停)
第八条
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
第九条
(共済規程の認可の申請)
第十条
(責任共済等の事業についての共済規程の認可の申請)
第十一条
(共済規程の記載事項)
第十二条
(責任共済等についての共済規程の記載事項)
第十三条
(共済規程の変更の認可の申請)
第十四条
(共済事故の範囲)
第十四条の二
(火災共済事業の認可の申請)
第十四条の三
(火災共済規程の記載事項)
第十四条の四
(火災共済規程の変更の認可の申請)
第十五条
(銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
第十六条
(利用者に対する説明)
第十七条
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第十八条
(将来における金額が不確実な事項)
第十九条
(共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為)
第二十条
(書面の内容等)
第二十一条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二十五条
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十六条
(特定共済契約)
第二十七条
(契約の種類)
第二十八条
第二十九条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十条
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十一条
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十一条の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十一条の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十二条
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十三条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十五条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十六条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十七条
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十八条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十八条の二
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十八条の三
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十九条
(広告類似行為)
第四十条
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業の内容についての広告等の表示方法)
第四十一条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十二条
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十三条
(誇大広告をしてはならない事項)
第四十四条
(契約締結前の情報の提供)
第四十五条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十六条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十七条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条の二
(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第四十七条の三
(契約締結時の情報の提供)
第四十八条
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第四十九条
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第四十九条の二
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十条
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第五十一条
(行為規制の適用除外の例外)
第五十二条
(特定共済組合連合会が他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第五十二条の二
(特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十三条
(電磁的記録)
第五十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五十五条
(電磁的方法)
第五十六条
(創立総会の議事録)
第五十七条
(組合の設立の認可の申請)
第五十八条
第五十九条
(成立の届出)
第六十条
第六十一条
(役員の変更の届出)
第六十一条の二
(法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者)
第六十二条
(監査報告の作成)
第六十三条
(監事の調査の対象)
第六十四条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第六十五条
(会計監査報告の作成)
第六十六条
(理事会の議事録)
第六十七条
(電子署名)
第六十八条
(役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第六十八条の二
(役員等のために締結される保険契約)
第六十九条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第七十条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第七十一条
(会計慣行のしん酌)
第七十二条
(金額の表示の単位)
第七十三条
(成立の日の貸借対照表)
第七十四条
(各事業年度に係る決算関係書類)
第七十五条
(連結決算関係書類)
第七十六条
(連結会計年度)
第七十七条
(連結の範囲)
第七十八条
(事業年度に係る期間の異なる子会社等)
第七十九条
(連結貸借対照表)
第八十条
(連結損益計算書)
第八十一条
(連結子会社等の資産及び負債の評価等)
第八十二条
第八十三条
(通則)
第八十四条
(貸借対照表等の区分)
第八十五条
(資産の部の区分)
第八十六条
(負債の部の区分)
第八十七条
(共済事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十八条
(純資産の部の区分)
第八十九条
(貸倒引当金等の表示)
第九十条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第九十一条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第九十二条
(無形固定資産の表示)
第九十三条
(外部出資の表示)
第九十四条
(繰延税金資産等の表示)
第九十五条
(繰延資産の表示)
第九十六条
(通則)
第九十七条
(損益計算書等の区分)
第九十八条
(事業総損益金額)
第九十九条
(事業損益金額)
第百条
(経常損益金額)
第百一条
(税引前当期純損益金額)
第百二条
(税等)
第百三条
(当期純損益金額)
第百四条
(貸倒引当金繰入額の表示)
第百五条
(共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百六条
(通則)
第百七条
(剰余金処分案の区分)
第百八条
(損失処理案の区分)
第百九条
(通則)
第百十条
(事業報告書の内容)
第百十一条
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百十二条
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百十三条
(会計監査人監査組合の特則)
第百十四条
第百十五条
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百十六条
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百十七条
(監事の監査報告の通知期限等)
第百十八条
(決算関係書類等の提供)
第百十九条
(会計監査報告の内容)
第百二十条
(会計監査人監査組合の監事の監査報告の内容)
第百二十一条
(会計監査報告の通知期限等)
第百二十二条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百二十三条
(会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限)
第百二十四条
(決算関係書類の提供)
第百二十五条
(連結決算関係書類の提供)
第百二十六条
第百二十七条
第百二十八条
第百二十九条
(資産の評価)
第百三十条
(負債の評価)
第百三十一条
(設立時の出資金の額)
第百三十二条
(出資金の額)
第百三十三条
(令第二十五条第一項に係る電磁的方法)
第百三十四条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第百三十五条
(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第百三十六条
(定款の変更の認可の申請)
第百三十七条
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第百三十八条
(役員の説明義務)
第百三十九条
(総会の議事録)
第百四十条
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第百四十一条
(事業の譲渡の認可の申請)
第百四十二条
(事業の譲受けの認可の申請)
第百四十三条
第百四十四条
(支払準備金の積立て)
第百四十五条
(責任準備金の積立て)
第百四十六条
(契約者割戻しの基準)
第百四十七条
(契約者割戻準備金)
第百四十八条
(再共済契約等の責任準備金)
第百四十九条
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
第百五十条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百五十一条
(共済事業の運営に関する措置)
第百五十二条
(保険契約と共済契約との誤認防止)
第百五十三条
(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)
第百五十四条
(銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第百五十五条
(共済事業を行う組合の内部規則等)
第百五十六条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第百五十七条
(返済能力情報の取扱い)
第百五十八条
(特別の非公開情報の取扱い)
第百五十八条の二
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備に係る事業又は業務の範囲)
第百五十八条の三
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百五十八条の四
(関連法人等)
第百五十九条
(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
第百六十条
(共済計理人の関与事項)
第百六十一条
(共済計理人の要件)
第百六十二条
(共済計理人の確認事項)
第百六十三条
(共済計理人の確認業務)
第百六十四条
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
第百六十五条
(共済計理人の意見書)
第百六十六条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百六十七条
第百六十八条
第百六十九条
第百七十条
第百七十一条
(組合の解散の届出)
第百七十二条
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)
第百七十三条
第百七十四条
(吸収合併存続組合の事前開示事項)
第百七十五条
(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第百七十六条
(新設合併消滅組合の事前開示事項)
第百七十七条
(新設合併設立組合の事後開示事項)
第百七十八条
(組合の合併の認可の申請)
第百七十九条
(清算開始時の財産目録)
第百八十条
(清算開始時の貸借対照表)
第百八十一条
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第百八十二条
(決算報告)
第百八十二条の二
(法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者)
第百八十二条の二の二
(割合の算定)
第百八十二条の三
(特定共済事業協同組合等に対する意見聴取等)
第百八十二条の四
(指定申請書の提出)
第百八十二条の五
(指定申請書の添付書類)
第百八十二条の六
(業務規程で定めるべき事項)
第百八十二条の七
(手続実施基本契約の内容)
第百八十二条の八
(実質的支配者等)
第百八十二条の九
(子会社等)
第百八十二条の十
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百八十二条の十一
(紛争解決委員の利害関係等)
第百八十二条の十二
(特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明)
第百八十二条の十三
(手続実施記録の保存及び作成)
第百八十二条の十四
(届出事項)
第百八十二条の十五
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百八十三条
(中央会の設立の認可の申請)
第百八十四条
(中央会の解散の届出)
第百八十五条
(不服の申出)
第百八十六条
(検査の請求)
第百八十七条
(決算関係書類の提出)
第百八十八条
(業況等の報告書の提出)
第百八十九条
(組合がその経営を支配している法人)
第百九十条
(検査の証票等)
第百九十一条
(特定共済組合等の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第百九十二条
第百九十三条
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第百九十四条
(共済計理人の選任及び退任の届出)
第百九十五条
(子会社等に関する届出)
第百九十六条
第百九十七条
(説明書類の縦覧開始の届出)
第百九十八条
(届出事項等)
第百九十九条
(統計表等の保存)
第二百条
(標準処理期間)
第二百一条
(条例等に係る適用除外)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)