(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百八十二条の十五
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、次に掲げる事項を記載し、事業年度経過後三月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 一紛争解決等業務の概要
- 二紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間
- 三組織に関する事項
- 四紛争解決委員及び役職員の増減
- 五役員の氏名等
- 六他の事業(指定特定共済事業等紛争解決機関にあっては、特定共済事業等に係る紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。)の種類及び内容
- 七役員の兼職状況
- 八主要議決権所有者(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している者をいう。)並びに親法人及び子法人の氏名等
- 九意思決定機関の状況
- 十加入協同組合等の状況
- 十一紛争解決等業務の状況
- イ苦情処理手続の実施状況
- ロ紛争解決手続の実施状況
- ハ紛争解決等業務の料金及び負担金の総額(当期の状況)
- ニ紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳(当期の状況)
- イ
- 十二他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況
- 十三その他特記事項
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
5行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。