(業務規程で定めるべき事項)
第百八十二条の六
法第六十九条の三第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続(法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続であって、特定共済事業等に係るものをいう。第百八十二条の十及び第百八十二条の十五第一項第十一号において同じ。)又は紛争解決手続(法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続であって、特定共済事業等に係るものをいう。次条、第百八十二条の十二第二項、第百八十二条の十三及び第百八十二条の十五第一項第十一号において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項