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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の十 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第百八十二条の十

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入協同組合等の利用者が特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等に関する苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入協同組合等の利用者及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入協同組合等の名称
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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