(手続実施基本契約の内容)
第百八十二条の七
法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第六十九条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関であって、特定共済事業等に係るものをいう。次条から第百八十二条の十まで、第百八十二条の十二から第百八十二条の十五まで及び第二百条第三項において同じ。)は、当事者である加入協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等をいう。以下同じ。)の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。