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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の五 (指定申請書の添付書類)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(指定申請書の添付書類)

第百八十二条の五

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

  1. 第六十九条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百八十二条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
  2. 第六十九条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

  1. 第百八十二条の三第一項第二号の規定により全ての特定共済事業協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
  2. 全ての特定共済事業協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
  3. 特定共済事業協同組合等に対して業務規程等を送付した場合には、当該特定共済事業協同組合等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
    1. 到達した場合到達した年月日
    2. 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号、第百八十二条の十四第二項第二号、第五号及び第百八十二条の十五において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  2. 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
  3. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百八十二条の八第百八十二条の九及び第百八十二条の十五において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
  4. 役員が法第六十九条の二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
  5. 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
  6. 紛争解決委員(法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百八十二条の十二第二項第三号及び第百八十二条の十五第一項第四号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務(法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務であって、特定共済事業等(同項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条第四号第百八十二条の七第百八十二条の十第一項第一号及び第百八十二条の十五において同じ。)に係るものをいう。次条第百八十二条の十四及び第百八十二条の十五において同じ。)に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号、次号及び第百八十二条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
  7. 役員等が、暴力団員等(法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の九に規定する暴力団員等をいう。第百八十二条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
  8. その他参考となるべき事項を記載した書類

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