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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の三 (特定共済事業協同組合等に対する意見聴取等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定共済事業協同組合等に対する意見聴取等)

第百八十二条の三

第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、特定共済事業協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

  1. 説明会を開催する日時及び場所は、全ての特定共済事業協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
  2. 当該申請をしようとする者は、全ての特定共済事業協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第百八十二条の五第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
    1. 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
    2. 説明会の開催年月日時及び場所
    3. 特定共済事業協同組合等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
  3. 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。

  1. すべての説明会の開催年月日時及び場所
  2. 全ての特定共済事業協同組合等の説明会への出席の有無
  3. 全ての特定共済事業協同組合等の意見書の提出の有無
  4. 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
  5. 提出を受けた意見書に法第六十九条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3前項の書類には、特定共済事業協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。

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