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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の二の二 (割合の算定)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(割合の算定)

第百八十二条の二の二

第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、特定共済事業協同組合等にあっては、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して行うものとする。

  1. 第六十九条の二第一項の申請をしようとする者(次号において「当該申請をしようとする者」という。)に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等の数
  2. 当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百八十二条の四において同じ。)に経済産業大臣により公表されている特定共済事業協同組合等(次条及び第百八十二条の五第二項において「全ての特定共済事業協同組合等」という。)の数

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