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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の二 (法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者)

第百八十二条の二

第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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