(法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者) 第百八十二条の二 法第六十九条の二第一項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百八十二条の二を開く ↗