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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の四 (指定申請書の提出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(指定申請書の提出)

第百八十二条の四

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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