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中小企業等協同組合法施行規則 第百八十二条の十二 (特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者に対する説明)

第百八十二条の十二

指定紛争解決機関は、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第八項の規定による説明をするに当たり特定共済事業等関連紛争の当事者である加入協同組合等の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている特定共済事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
  2. 特定共済事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
  3. 紛争解決委員が紛争解決手続によっては特定共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該特定共済事業等関連紛争の当事者に通知すること。
  4. 特定共済事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

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