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中小企業等協同組合法 第六十九条の三 (業務規程)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(業務規程)

第六十九条の三

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

  1. 手続実施基本契約の内容に関する事項
  2. 手続実施基本契約の締結に関する事項
  3. 紛争解決等業務(前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百十二条の六の二において同じ。)の実施に関する事項
  4. 紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定共済事業協同組合等(同項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号イ及び第百十一条の二第二号イにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  5. 当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定共済事業等(前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
  6. 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  7. 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの

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