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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第十一条 (手続実施基本契約の内容)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第十一条

第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第十四条まで及び第十六条から第十九条までにおいて同じ。)は、当事者である加入信用協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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