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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第十四条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第十四条

第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入信用協同組合等の顧客が信用事業等関連苦情(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入信用協同組合等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信用協同組合等の名称
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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