(業務規程で定めるべき記載事項)
第八条
法第六十九条の三第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決等業務(法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
- 二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
- 三紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
- 四苦情処理手続(法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続であって信用事業等(法第九条の九の三第一項第一号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。)に係るものをいう。第十四条第一項において同じ。)又は紛争解決手続(法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続であって信用事業等に係るものをいう。第十一条、第十六条第二項及び第十七条において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
- 五その他紛争解決等業務に関し必要な事項