条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第九条 (指定申請書の提出)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(指定申請書の提出)

第九条

第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第九条(指定申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(業務規程で定めるべき記載事項) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 目次 第十条(指定申請書の添付書類) →