(信用協同組合等に対する意見聴取等)
第七条
法第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
- 一説明会を開催する日時及び場所は、全ての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
- 二
- 三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
- 一全ての説明会の開催年月日時及び場所
- 二全ての信用協同組合等の説明会への出席の有無
- 三全ての信用協同組合等の意見書の提出の有無
- 四提出を受けた意見書における異議の記載の有無
- 五提出を受けた意見書に法第六十九条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3前項の書類には、信用協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。