(主務省令)
第百十一条の二
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
- 二次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイ及びロに定めるものとする。
- イ指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
- ロ指定信用事業等紛争解決機関内閣府令
- イ