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中小企業等協同組合法 第百十二条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十二条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には適用しない。

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