条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第百十二条の二

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十二条の二

第九条の七の五第二項第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第百十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第百十二条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十二条 中小企業等協同組合法 目次 第百十二条の二の二 →