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中小企業等協同組合法 第百十四条の四

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十四条の四

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百十二条の二三億円以下の罰金刑
  2. 第百十二条の二の二(第二号を除く。)二億円以下の罰金刑
  3. 第百十二条の三一億円以下の罰金刑
  4. 第百十四条同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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