第百十二条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第二百七十五条第一項の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
- 二第九条の七の五第一項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百条(第一項ただし書を除く。)の規定に違反して同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
- 三第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 五第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者