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銀行法 第五十二条の七十九 (手続実施基本契約の締結等の届出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(手続実施基本契約の締結等の届出)

第五十二条の七十九

指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 銀行業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
  2. その他内閣府令で定めるとき。

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