(手続実施基本契約の締結等の届出) 第五十二条の七十九 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一銀行業関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。二その他内閣府令で定めるとき。 e-Gov法令検索で第五十二条の七十九を開く ↗