条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法 第百条の五

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者
  2. 銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
  3. 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  4. 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

e-Gov法令検索で第百条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法第百条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の四の七 労働金庫法 目次 第百条の六 →