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労働金庫法 第百条の四の七

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の四の七

銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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