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労働金庫法 第百条の四の六

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の四の六

銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

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