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銀行法 第五十二条の七十一 (記録の保存)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(記録の保存)

第五十二条の七十一

指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

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