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農林中央金庫法 第九十九条の二の六

平成十三年法律第九十三号法律

第九十九条の二の六

第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

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