条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第九十九条の二の七

平成十三年法律第九十三号法律

第九十九条の二の七

第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九十九条の二の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第九十九条の二の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の二の六 農林中央金庫法 目次 第九十九条の三 →