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農林中央金庫法
平成十三年法律第九十三号
法律
· 条文 186 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(法人格)
第三条
(事務所等)
第四条
(資本金)
第五条
(名称の使用制限)
第六条
(登記)
第七条
(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)
第八条
(会員の資格)
第九条
(出資)
第十条
(持分の譲渡)
第十一条
(議決権)
第十二条
(過怠金)
第十三条
(加入の自由)
第十四条
(脱退の自由)
第十五条
(法定脱退)
第十六条
(脱退者の持分の払戻し)
第十七条
(持分の払戻しの時期)
第十八条
(持分の払戻しの停止)
第十九条
(持分の払戻しの禁止)
第十九条の二
(会員名簿)
第二十条
(定款)
第二十条の二
(定款の備付け及び閲覧等)
第二十一条
(役員及び会計監査人)
第二十二条
(理事)
第二十三条
(経営管理委員)
第二十四条
(監事)
第二十四条の二
(会計監査人)
第二十四条の三
(農林中央金庫と役員等との関係)
第二十四条の四
(役員の資格)
第二十四条の五
(役員の兼職等の制限)
第二十五条
(役員の任期)
第二十六条
(会計監査人の資格等)
第二十六条の二
(会計監査人の任期)
第二十七条
(理事会の権限等)
第二十七条の二
(理事会の決議等)
第二十七条の三
(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第二十八条
(経営管理委員会の権限等)
第二十八条の二
(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)
第二十九条
(監事会の権限等)
第二十九条の二
(監事会の議事録の備付け及び閲覧等)
第三十条
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十一条
(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)
第三十二条
(監事の権限等)
第三十三条
(会計監査人の権限等)
第三十四条
(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)
第三十四条の二
(補償契約)
第三十四条の三
(役員等のために締結される保険契約)
第三十五条
(計算書類等の作成及び保存)
第三十六条
(決算関係書類の備付け及び閲覧等)
第三十七条
第三十八条
(役員の解任の請求)
第三十八条の二
(会計監査人の解任等)
第三十九条
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第四十条
(主務大臣による一時理事若しくは代表理事の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
第四十条の二
(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
第四十一条
(支配人)
第四十二条
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
第四十三条
(支配人の解任)
第四十四条
(総会の招集)
第四十五条
第四十六条
(総会招集者)
第四十六条の二
(総会の招集の決定)
第四十六条の三
(総会招集の通知等)
第四十六条の四
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
第四十七条
(会員に対する通知又は催告)
第四十八条
(総会の議事)
第四十九条
(特別議決事項)
第四十九条の二
(役員の説明義務)
第四十九条の三
(延期又は続行の決議)
第四十九条の四
(総会の議事録)
第五十条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
第五十一条
(総代会)
第五十二条
(出資一口の金額の減少)
第五十三条
第五十四条
(業務の範囲)
第五十五条
第五十六条
(経営の健全性の確保)
第五十七条
(預金者等に対する情報の提供等)
第五十七条の二
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第五十八条
(同一人に対する信用の供与等)
第五十九条
(特定関係者との間の取引等)
第五十九条の二
(農林中央金庫の業務に係る禁止行為)
第五十九条の二の二
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十九条の三
(金融商品取引法の準用)
第五十九条の四
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第五十九条の五
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十九条の六
(貸金業法の特例)
第五十九条の七
(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
第五十九条の八
(外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)
第六十条
(農林債の発行)
第六十一条
(農林債の種別等)
第六十二条
(農林債の借換発行の場合の特例)
第六十二条の二
(短期農林債の発行)
第六十三条
(農林債発行の届出)
第六十四条
(農林債の発行方法)
第六十五条
(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
第六十五条の二
(募集農林債の申込み)
第六十五条の三
(募集農林債の割当て)
第六十五条の四
(募集農林債の申込み及び割当てに関する特則)
第六十五条の五
(農林債の債権者)
第六十六条
(売出しの公告)
第六十七条
(債券の記載事項)
第六十八条
(農林債原簿)
第六十八条の二
(農林債原簿の備付け及び閲覧等)
第六十九条
(農林債の消滅時効)
第七十条
(通貨及証券模造取締法の準用)
第七十一条
(政令への委任)
第七十二条
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
第七十二条の二
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)
第七十三条
(農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)
第七十四条
(事業年度)
第七十五条
(会計の原則)
第七十五条の二
(会計帳簿の作成)
第七十六条
(準備金の積立て)
第七十七条
(剰余金の配当)
第七十八条
第七十九条
(農林中央金庫の持分取得の禁止)
第八十条
(業務報告書)
第八十一条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第八十二条
(主務大臣の監督)
第八十三条
(報告又は資料の提出)
第八十四条
(立入検査)
第八十五条
(業務の停止等)
第八十六条
(違法行為等についての処分)
第八十七条
(決議の取消し)
第八十八条
(財務大臣への協議)
第八十九条
(財務大臣への通知)
第九十条
(財務大臣への資料提出等)
第九十一条
(解散の事由)
第九十二条
(清算人)
第九十二条の二
(清算人の職務)
第九十三条
(清算事務)
第九十四条
(決算報告)
第九十五条
(清算に関する会社法等の準用)
第九十五条の二
(許可)
第九十五条の三
(適用除外)
第九十五条の四
(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)
第九十五条の五
(農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用)
第九十五条の五の二
(登録)
第九十五条の五の三
(農林中央金庫との契約締結義務等)
第九十五条の五の四
(農林中央金庫による基準の作成等)
第九十五条の五の五
(特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第九十五条の五の六
(農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第九十五条の五の七
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第九十五条の五の八
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第九十五条の五の九
(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)
第九十五条の五の十
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第九十五条の六
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第九十五条の七
(業務規程)
第九十五条の八
(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第九十六条
(認可等の条件)
第九十六条の二
(公告の方法等)
第九十七条
(経過措置)
第九十八条
第九十八条の二
第九十八条の三
第九十八条の四
第九十九条
第九十九条の二
第九十九条の二の二
第九十九条の二の三
第九十九条の二の四
第九十九条の二の五
第九十九条の二の六
第九十九条の二の七
第九十九条の三
第九十九条の四
第百条
第百条の二
第百条の三
第百一条
第百二条
第百三条
(第三者の財産の没収手続等)
第百四条
(没収された債権等の処分等)
第百五条
(刑事補償の特例)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十八条
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十九条
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)